本規約は、各役務のお申込みの画面のチェックボックスで同意していただく定型約款です。書面の取り交わしや押印は要りません。
第1章 総則
第1条(適用)
- 本規約は、山田社会保険労務士事務所(以下「当事務所」)が提供する次の役務(以下「役務」)の契約条件を定めるものです。
- (1)人事制度セットアップ(第2章)
- (2)顧問サービスの労務相談(第3章)
- (3)社会保険・労働保険の手続き、および計画と書面の作成(第4章)
- (4)助成金の申請(第5章)
- (5)就業規則の作成と改定(第6章)
- 顧問サービスの契約そのものの条件(期間・料金・満了・解約・お支払い)は、利用規約(顧問サービス・労務相談顧問アプリ)(以下「利用規約」)によります。本規約に定めのない事項も、利用規約の定めによります(顧問サービスの契約者である場合に限ります)。
第2条(契約の成立)
- 役務の契約は、お客様が各役務の申込みの画面で本規約への同意のチェックを行い、お申込みをされた時に成立します。ただし、代金を先にお支払いいただく役務は、当事務所がお支払いを確認し、「お受けしました」の記録をお返しした時に成立します。
- 本規約は民法第548条の2に定める定型約款に該当します。
- 当事務所は、役務をお引き受けする前に、役務の内容と報酬の額を、申込みの画面、価格の目録、または当事務所がお示しするお見積りにより明らかにします。
第3条(定義)
- 「顧問サービス」とは、当事務所の労務相談顧問の1年を単位とする契約で、当事務所の労務相談、会員の特典および本アプリの利用を含むものをいいます(利用規約 第5条の2)。
- 「本アプリ」とは、当事務所が顧問サービスに含めて提供するクラウドサービス「労務相談顧問アプリ」をいいます。
- 「年間会員」とは、顧問サービスを契約しているお客様をいいます(顧問サービスのお客様。利用規約 第5条の4)。
- 「スポット」とは、年間会員でないお客様に適用する料金と条件をいいます。
- 「セットアップのお客様」とは、年間会員で、フルセットアップ、人事評価セットアップ、ザ・プログラムセットアップのいずれかをご依頼のお客様をいいます(基本セットアップのみのお客様は含みません)。
- 「一般のお客様」とは、年間会員でないお客様をいいます。
- 「価格の目録」とは、当事務所が役務の品目ごとに番号を付けて、年間会員価格とスポット価格を定めた表をいいます。事務所のホームページの料金の頁と、本アプリの中の価格表に掲げます。
- 「ご依頼」の画面とは、本アプリの中の、ご依頼ごとのページ(進捗状況・お支払い・書類)と、「社労士との連絡室」をいいます。年間会員の経営陣と当事務所だけが読み書きできます。
- 「社労士との連絡室」とは、本アプリの左メニュー「顧問サービス」の中にある、当事務所と契約者の経営陣が文章とファイルでやりとりする場所(1社に1つ)をいいます。労務相談とご連絡、ご依頼の資料と成果物の受け渡しは、この場所で行います。年間会員の経営陣と当事務所だけが読み書きできます。
第4条(価格の目録)
- 役務の料金は、価格の目録のとおりとします。本規約の各条で「価格の目録(番号○○○)のとおり」とあるのは、価格の目録のその番号の品目の価格をいいます。
- 価格の目録の価格は税抜です。消費税を加えた金額をお支払いいただきます。
- 年間会員には年間会員価格を、年間会員でないお客様にはスポット価格を適用します。品目によっては、年間会員のお客様だけがお申し込みいただけるもの、またはどなたにも同じ価格でお引き受けするものがあり、価格の目録に示します。
- 当事務所は、価格の目録を改めることがあります。改めた価格は、改めた日より後のお申込みから適用します。
- 役務の代金(顧問サービスの料金を含みます。解約に伴う違約金その他の損害賠償の性質を持つものを除きます)は、社会保険労務士の業務の報酬です。お客様が源泉徴収義務者(法人、および従業員に給与を支払う個人事業者)であるときは、当事務所は、代金(消費税を除いた額)に所得税法の定める税率(1回のお支払いにつき100万円までの部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%。1円未満の端数は切り捨て)を乗じた源泉徴収税額を差し引いた額を請求し、お客様は、差し引いた源泉徴収税額を税務署へ納めます。請求書には、報酬の額・消費税・源泉徴収税額・お支払いの額を記載します。源泉徴収義務者でないお客様は、申込みの際または当事務所へのお申し出により、その旨をお知らせください。当事務所が確かめた後のご請求から、源泉徴収税額を差し引きません。
第5条(お支払い)
- 代金のお支払いは、次のいずれかによります(決済代行:Stripe)。
- (1)金額の決まった代金は、クレジットカード(本アプリの画面での決済)
- (2)助成金の完了時の報酬、人事制度セットアップの2回目のお支払い、その他当事務所が定める代金、および就業規則の作成と改定の代金、助成金の着手金、人事制度セットアップの1回目のうちお客様がお振込みをお選びになったものは、Stripeの請求書によります。請求書のお支払いは、クレジットカード、または請求書に記載する当事務所の口座へのお振込みによります。お支払いの期限は請求書の発行日から14日以内、振込手数料はお客様のご負担です。
- お振込みの場合、当事務所がご入金を確かめた時に、お支払いがあったものとします。当事務所は、お支払い済みとした請求書をお客様にお示しし、これを領収の証とします。
- 社会保険・労働保険の手続き、計画と書面の作成、顧問サービスの毎月払いの料金は、クレジットカードに限ります(1年分一括の満了の後の1年を毎月払いとしたときに、ご登録のカードがない場合は、毎月の料金を請求書〈お振込み〉でお支払いいただくことがあります)。顧問サービスの1年分一括のお支払い(満了の後の1年分を含みます)は、お振込み(Stripe の請求書。お支払いの期限は請求書の発行日から14日以内)もお選びいただけます。
- 一般のお客様の代金は、当事務所の口座へのお振込みによります(振込先は、ご依頼をお引き受けする際にお知らせします)。
第6条(お引き受けできる数と受付の停止)
- 当事務所は、一人の社会保険労務士の事務所です。お引き受けできる役務の数には限りがあります。
- 当事務所は、役務の種類ごとに、同時にお引き受けする数の上限を設けます。進めている役務が上限に達したときは、新しいお申込みの受付を止め、進めている役務が上限を下回ったときに再開します。上限に近づいたときは、お申込みの入口に「締め切り間近」と表示し、着手までの日数の目安を表示します。
- 当事務所は、前項のほか、当事務所の判断で、新しいお申込みの受付を止めることがあります。止めている間は、各役務のお申込みの入口に「ただいま、新しいお受け付けを止めています」と表示します。
- すでにお引き受けした役務は、前2項により受付を止めている間も、完了まで進めます。
第7条(お申込みの入口)
- 役務は、次の入口からお申し込みいただけます。
役務 本アプリの中(年間会員・「ご依頼」の画面・価格表) 当事務所へ直接(一般のお客様・事務所のホームページ・メール) 人事制度セットアップ ○ ― 就業規則の作成と改定 ○ ○(第3項) 社会保険・労働保険の手続き、計画と書面の作成 ○ ○(第3項) 助成金の申請 ○ ○(第3項) - 本アプリの中からのお申込みは、年間会員(顧問サービスのお客様)に限ります。一般のお客様は、当事務所へ直接(事務所のホームページ・メール)お申し込みください。
- 一般のお客様からの就業規則の作成と改定、助成金の申請、社会保険・労働保険の手続き、計画と書面の作成のお申込みは、年間会員のご依頼を優先するため、お待ちいただくこと、またはお断りすることがあります。
- 顧問サービスの労務相談は、顧問サービスの契約に含まれる役務であり、別のお申込みは要りません(第22条)。
第8条(年間会員の料金を適用する時期)
- 年間会員の料金と条件は、お申込みの時に年間会員であるお客様に適用します。
- お申込みの後に年間会員でなくなった場合も、お支払いの済んだ役務は、同じ条件で仕上げます。ただし、助成金の申請の区分は、第33条第2項によります。
第9条(ご連絡の方法)
- 役務についてのご連絡は、年間会員は「社労士との連絡室」で、一般のお客様はメールで、文面により承ります。
- 当事務所は、お電話によるご相談とご連絡は承りません。本アプリにログインできないときは、メールでご連絡ください。
- 当事務所は、いただいたご連絡に、受け付けた順にご返信します。ご返信までの日数は、ご連絡の内容によって異なります。
第9条の2(成果物のお受け取り)
- 当事務所は、ご依頼が完了した日(取りやめたときは、取りやめた日)から30日の間、成果物をアプリでお受け取りいただけるようにします。
- 前項の期間を過ぎた成果物は、アプリでお受け取りいただけません。当事務所は、その成果物を再びお受け取りいただける状態にはしません。ご依頼の記録とやりとりは、引き続きご覧いただけます。
第10条(ご回答のお願いと、中断したときの扱い)
- 本条は、人事制度セットアップと就業規則の作成と改定に適用します。
- 当事務所が質問票へのご記入またはご確認をお願いしたときは、お願いした日から14日以内に、ご回答ください。
- 前項の期間内にご回答がないときは、当事務所から一度、ご回答をお願いするご連絡をします(「ご依頼」の画面にお送りします。ご依頼の時に連絡先をご登録いただいている場合は、そのメールアドレスにもお知らせします)。
- 前項のご連絡の日から14日以内にもご回答がないときは、当事務所は、その時までにいただいている情報によって成果物を仕上げてお渡しし、これをもって役務は完了します。ご回答のなかった部分は、基本セットアップでお作りする雛形(就業規則の場合は、当事務所の標準の条文)で仕上げます。
- 役務は、お申込みの日から3か月を経過した日までに完了するものとします。その日までにお渡しが済んでいないとき(当事務所の事情による場合を除きます)は、前項と同じ扱いとします。
- 前2項により役務が完了したときは、各章に定める2回目のお支払いをいただきます。1回目のお支払いは着手金とし、返金しません。
- 顧問サービスの料金のお支払いが確認できず、本アプリの利用が一時停止となったとき(利用規約 第6条第3項)は、当事務所は、進めている役務を中断します。一時停止の開始から30日以内にお支払いが確認できないときは、当事務所は、その時までの成果物をファイルに書き出してお渡しし、これをもって役務は完了します。
第11条(当事務所の事情により遂行できない場合)
- 当事務所の事情(当事務所の病気、事故、天災その他)により役務を遂行できなくなったときは、その時までの成果物をお渡ししたうえで、お支払い済みの代金のうち、まだお渡ししていない部分に当たる金額を返金します。
- 前項により返金する金額は、その役務の代金に、お申込みの時にお約束したもの(画面、件数または工程)のうち、お渡しできなかったものの割合を掛けた金額とします。
第12条(秘密を守ること)
当事務所は、社会保険労務士法に基づく守秘義務を負い、役務を通じて知ったお客様の秘密を、法令に基づく場合を除き、第三者に漏らしません。
第13条(約束しないこと)
- 当事務所は、役務により、労使のトラブルが起きないことをお約束しません。当事務所は特定社会保険労務士ではなく、労使の争いの解決や代理は行いません。
- 役所の受理、審査の結果、助成金の支給は、当事務所がお約束するものではありません。
- 当事務所の責めに帰すべき事由による損害賠償は、その役務についてお客様がお支払いになった代金の額を上限とします。当事務所の故意または重過失による場合は、この限りではありません。
第2章 人事制度セットアップ
第14条(四つの種類)
- 人事制度セットアップは、本アプリの中に、お客様の人事制度(役割・評価・賃金・手順書)を組み上げる役務で、次の四つの種類があります。料金は、価格の目録のとおりとします。
役務 価格の目録 ビデオ通話の面談 基本セットアップ 番号101 なし フルセットアップ 番号102(人数の加算は番号105) 3回 人事評価セットアップ 番号103(人数の加算は番号106) 2回 ザ・プログラムセットアップ 番号104(人数の加算は番号106) 2回 - 人事制度セットアップは、年間会員が申し込むことができます。お申込みは、「ご依頼」の画面から行います。
- 人事制度セットアップの料金は、お申込み1回ごとにいただく、一度限りの料金です。
第15条(基本セットアップ)
- 基本セットアップの範囲は、社員の情報をお預かりせずに、社員を採点できる状態に整えるところまでとします。対象は、本アプリの「① 組織設計」「② ザ・プログラム」「③ 評価と報酬」の全28画面のうち、次の19画面です。
- ① 組織設計(7画面):事業所/部署/組織図/職務定義書/KPI/コンピテンシー/役割定義書
- ② ザ・プログラム(6画面):始業前チェックリスト/ルーチン・アクション/IF-THENアクション/ノー・エクスキューズ・ポリシー/重大インシデント予防/役割別ザ・プログラム
- ③ 評価と報酬(6画面):評価シート/賃金基準/役割別 賃金表/昇給基準/賞与率基準/手当
- 次の各画面は、基本セットアップの対象に含みません。
- (1)経営理念=お客様ご自身の言葉で作成し、宣言していただくものであるため。質問票にご記入いただいた内容を、お渡し後にご自身でご登録ください。
- (2)優先順位定義/行動の2大原則=いずれも全社共通の内容で編集ができず、使用の有無を切り替えるのみの画面であるため。
- (3)役員・機関設計/人事評価/給与改定表一覧/賞与計算表一覧=氏名の入力または採点を要するため。
- (4)就業規則・マニュアルその他=お客様がお持ちの文書を取り込む画面であるため。
- (5)終業報告の様式=様式をお示しするだけの画面であるため。
- お作りする役割は8つまで、評価シートの評価項目は1つの役割につき25項目までとします。本アプリそのものは、役割の数も評価項目の数も自由に設定でき、お渡し後、いつでも増減できます。
- 賃金表・手当・年齢給・勤続給・職能給その他の各テーブルは、区分と方式を設定するところまでを対象とし、金額そのものは空欄のままお渡しします。ただし、質問票で賃金の幅(下限・上限)をご記入いただいた役割は、その幅に基づき号俸表を生成してお渡しします。
- 作業に必要な情報は、本アプリ内の質問票によりお伺いします。当事務所は、質問票で、社員・役員の氏名その他の個人情報をお伺いしません。
第16条(フルセットアップ、人事評価セットアップ、ザ・プログラムセットアップ)
- この三つは、実在の社員の情報と、お客様からお伺いした具体的な数値によって、お客様の会社に合わせて組み上げる役務です。対象の画面は、次のとおりです。
- (1)フルセットアップ=前条第1項の19画面の全部
- (2)人事評価セットアップ=前条第1項の「① 組織設計」7画面と「③ 評価と報酬」6画面。「② ザ・プログラム」6画面には、基本セットアップの雛形を入れます。
- (3)ザ・プログラムセットアップ=前条第1項の「① 組織設計」7画面と「② ザ・プログラム」6画面。「③ 評価と報酬」6画面には、基本セットアップの雛形を入れます。
- 当事務所が実在の社員の情報によって行うのは、社員の登録と、役割の割り当てまでです。一人ひとりの賃金の当てはめと、社員の採点は、お客様が行います。
- 賃金表・手当の金額は、お客様がお決めになった金額を当事務所が入力します。当事務所は、金額の案をお出ししません。
- 人数は、本アプリに登録する人の数で数えます(役員も、登録する場合は数えます)。10人までは料金に含み、11人目からは、価格の目録(番号105・106)のとおり加算します。50人までとし、51人目からはお見積りによります。
- お作りする役割は8つまでとします。9つ目からは、価格の目録(番号107)のとおり加算します。
- 当事務所がお作りする数の上限は、会社全体の合計で、次のとおりとします。役割の間の配分は自由です。同じ文面を二つの役割で使うときは、一つと数えます。
お作りする物 上限 ザ・プログラム(始業前チェックリストを含む) 役割の数×90件 職務定義書の具体的な行動例 役割の数×20件 KPI 役割の数×6 コンピテンシー 役割の数×14 評価項目(成果系と行動系の内訳は、お客様と決めます) 役割の数×50 - 前項の上限に関して、追加の料金はいただきません。お客様がご自身で本アプリに追加したものは、上限の数に含めません。
- 当事務所がお作りしたものをお客様が却下されたときは、一度目は数に含めずに差し替えます。差し替えたものも却下されたときは、数に含めます。
- 役務は、前項までの上限に達した時、または面談と書面でお伺いした業務を作り終えた時の、いずれか早い時点で完了とします。
- フルセットアップと人事評価セットアップには、人事考課規程の作成と、賃金規程の改定を含みます。ザ・プログラムセットアップには含みません。労働基準監督署への届出、および社員の過半数を代表する者の意見を聴くことは含みません(届け方と、社員への周知の仕方の手引きをお付けします)。届出をご依頼の場合は、第4章の「就業規則の変更届」によります。就業規則そのものがない会社は、就業規則の簡易版(第6章)を先にお申し込みください。
- 面談は、ビデオ通話によるオンライン面談です。料金に含む回数を超える面談は、1時間単位で、価格の目録(番号108)のとおりお引き受けします。お約束の日時にご連絡なく面談にご参加いただけなかったときは、その1回をご利用になったものとします。
- 先に基本セットアップを申し込まれたお客様は、料金の差額で、この三つのいずれかへ移ることができます。人数と役割の加算は、移った先の定めによります。
第17条(四つに共通すること)
- 当事務所は、次の事項を行いません。
- (1)賃金・手当その他の金額そのものの決定
- (2)社員の採点(評価の入力)
- (3)基本セットアップにおける、社員・役員の氏名その他の個人情報の入力
- (4)就業規則、賃金規程その他の社内規程の作成と改定(前条第10項に定める物を除きます)
- 降給と懲戒について。本アプリでお使いいただく役割制度に「降格」はありません。生じるのは、役割の変更、または同一の役割の範囲における降給のいずれかです。降給を運用される場合は、その条件を、お客様の就業規則・賃金規程その他の社内規程にあらかじめ明記してください。当事務所は、当該規程に定めのない降給の仕組みを構築しません。懲罰としての降給その他の懲戒処分は、人事制度に組み込みません。お客様の就業規則等において「懲戒」として別途お定めください。当事務所は、お客様の就業規則等の定めおよびその運用について、責任を負いません。
- お渡しまでの期間は、質問票のご返送の日から数えた目安として、お申込みの画面に表示します。確定した期日ではありません。
第18条(お支払い)
- 料金は、2回に分けてお支払いいただきます。
- (1)1回目:お申込みの時に、第14条第1項の料金(人数と役割による加算額を除きます)の半分を、クレジットカード(カード会社の分割払いを含みます)でお支払いいただきます。お振込みでお支払いのお客様は、その料金の全額を、着手の前に、Stripe の請求書に記載する当事務所の口座へお振込みいただきます。当事務所は、ご入金を確かめてから着手します。
- (2)2回目:お渡しの日(第19条第2項の納品の明細に、お客様が「確認しました」とお返しになった日)に、残りの半分(お振込みで全額をお支払い済みのお客様は、ありません)と、人数による加算額(第16条第4項)および役割による加算額(同条第5項)を、Stripe の請求書でお支払いいただきます(クレジットカード、カード会社の分割払い、または請求書に記載する当事務所の口座へのお振込みからお選びいただけます。お支払いの期限は請求書の発行日から14日以内)。当事務所は、お客様のカードをお預かりしません。
- 1回目のお支払いは着手金とし、返金しません。ただし、当事務所の事情により遂行できなくなったときは、第11条によります。
- 2回目のお支払いが確認できないときは、本アプリの利用を一時停止します。2回目のお支払いが確認できた時に、直ちに再開します。この一時停止の間は、登録データを削除しません(利用規約 第6条第7項)。
- お渡しの後、お客様が「確認しました」とお返しにならないまま、第10条第2項および第4項の期間が過ぎたときは、その日をお渡しの日とします。
第19条(お渡しと、納品の明細)
- 当事務所は、お渡しの時に、当事務所がお作りした物の一覧(種類ごとの文面、「お渡しした」「却下された」「差し替えた」の別、上限の数と実際の数)を、納品の明細として「ご依頼」の画面に残します。
- お客様は、納品の明細をご確認のうえ、「確認しました」とお返しください。
第20条(調整)
- 当事務所は、お渡しの日から1か月の間(以下「調整期間」)、お客様のご指示に基づき、成果物を作り変えます(以下「調整」)。調整は、最初のお渡しを1回目として、調整期間の中で合計3回までとします。
- 2回目と3回目の調整のご指示は、「ご依頼」の画面の「調整のご依頼」に、作り変える画面と箇所を具体的にお示しのうえ、文章でお書きください。
- 次に掲げるものは、調整の対象に含みません。
- (1)お申込みの役務の対象に含まれない画面
- (2)第17条第1項各号に掲げる事項
- (3)第15条第3項、第16条第5項および第6項に定める数を超える追加
- (4)作り変える画面と箇所のお示しがない、全般的なご要望
- 当事務所は、ご指示を受けた日から5営業日以内を目安に、調整したものをお渡しします。確定した期日ではありません。
- 調整期間の満了までにご指示がなかった回の調整は、行われたものとみなします。
- 3回の調整を終えた後も作り変えをご希望の場合は、追加の調整1回を、価格の目録(番号109)のとおりお申し込みいただけます。その料金は、2回目のお支払いがお済みでないときは2回目のお支払いとあわせて、お済みのときはお申込みの時に、クレジットカードでお支払いいただきます。お申込みの後の返金は行いません。
第21条(中断したときの扱い)
人事制度セットアップが途中で中断したときの扱いは、第10条によります。
第3章 顧問サービスの労務相談
第22条(役務の内容)
- 顧問サービスの労務相談(以下この章において「労務相談」)は、顧問サービス(利用規約 第5条の2)の契約に含まれる役務です。別のお申込みは要りません。労務と助成金についてのご相談、および人事上のご相談(本アプリでお使いの人事制度の運用、評価、賃金、役割、配置などについてのご相談)に、文面でお答えします。
- ご相談は、「社労士との連絡室」で、すべて文面で承ります。当事務所は、面談とお電話によるご相談は承りません。
- 社会保険・労働保険の手続き、書類の作成、就業規則の作成と改定、助成金の申請は、労務相談に含みません。それぞれ第4章から第6章によります。人事制度の設計と作成、本アプリへの設定は、労務相談に含みません(第2章の人事制度セットアップによります)。
- 当事務所は、労使の争いの代理、相手方との交渉、紛争の解決の手続きの代理を行いません。
第23条(お答えまでの日数)
- 当事務所は、ご相談を受け付けた順にお答えします。ご相談の回数の制限はありません。お答えには、1件につき少なくとも3日を要します。難しいご相談は、労働基準監督署や年金事務所などの行政機関に確認してからのお答えとなるため、さらに日数がかかります。
- ご相談の内容によっては詳しい調査が要るため、お答えの期限は定めません。
第23条の2(ご相談を閉じる時期)
- 当事務所のお答えから14日の間に、お客様のお書き込みがないときは、そのご相談を閉じます。続けてお尋ねがあるときは、新しいご相談としてお書きください。
- 顧問サービスが解約その他の理由で終了したとき、または一時停止となったときは、開いているご相談を閉じます。
第24条(料金)
- 労務相談の料金は、顧問サービスの料金に含みます(利用規約 第4条第2項)。
第25条(期間と終了)
- 労務相談をお使いいただける期間は、顧問サービスの契約期間とします(利用規約 第5条の3第2項の契約者は、同項の定めによります)。
- 顧問サービスの満了、継続および解約は、利用規約 第5条の2によります。
- 顧問サービスの契約が終了したときは、労務相談も終了します。
第4章 社会保険・労働保険の手続き、計画と書面の作成
第26条(お引き受けする相手)
- 社会保険・労働保険の手続き(以下「手続き」)と、計画と書面の作成は、年間会員からは本アプリの中のお申込みにより年間会員価格で、一般のお客様からは当事務所への直接のお申込みによりスポット価格で、お引き受けします(第7条)。一般のお客様からのお申込みは、お待ちいただくこと、またはお断りすることがあります(第7条第3項)。
- お引き受けする数は、第6条によります。
第27条(料金と、提出の方法)
- 料金は、価格の目録(番号401〜481、501〜509)のとおりとします。
- 手続きは、すべて電子申請で提出します。料金には、電子申請での提出まで含みます。郵送での提出は承りません。
- 電子申請ができない品目は、当事務所が書類を作り、「社労士との連絡室」から PDF でお送りします。提出は、お客様が行います。この場合も、料金は同じです。該当する品目は、価格の目録の注に示します。
- 労働保険の年度更新と算定基礎届には、お申込みと資料のご提出の締切があります。締切は、お申込みが5月31日まで、資料のご提出が年度更新は6月15日まで、算定基礎届は7月3日までとし、価格の目録にも掲げます。
- 前項の締切の前であっても、ご依頼がお引き受けできる数に達したときは、受付を締め切ることがあります。
第28条(お申込みと、お支払い)
- ご依頼は、「ご依頼」の画面の手続きの欄、または本アプリの中の価格表から、決まった書式によりお申し込みください。
- 当事務所は、品目と金額を確かめて、お支払いのご案内をお出しします。お客様は、クレジットカードで先にお支払いください。
- 当事務所は、お支払いを確認した時に「お支払いを確認しました。お受けしました」の記録をお返しし、着手します。
第29条(返金)
- 着手した後は、代金を返金しません。
- 当事務所がお引き受けできないとき、および着手の前にお取り消しいただいたときは、全額を返金します。
第30条(役所とのやり取り)
- 報酬は、書類の作成と提出に対するものです。役所の受理、審査の結果、給付の支給を、お約束するものではありません。
- 役所からの問い合わせのうち、書類の内容に関するものは、当事務所が書類を直して出し直します(料金に含みます)。お客様のご事情に関するものは、そのままお客様にお伝えし、ご回答をいただいてから進めます。
- 計画と書面の公表、社内への周知は、お客様が行います。当事務所は、役所の調査への立ち会いを行いません。
- 就業規則に定めのない制度を新しく導入するときは、第6章の「制度の導入」によります。すでに定めのある制度の労使協定を作成するとき、または出し直すときは、この章の料金によります。
第31条(マイナンバーの取扱いの委託)
- お客様が手続きのためにマイナンバー(個人番号)を当事務所にお預けになるときは、当事務所は、お客様から個人番号関係事務の委託を受けて、これを取り扱います。
- マイナンバーは、本アプリの中のマイナンバー専用の欄でお預かりします。メール、「社労士との連絡室」、お支払いの画面のメモの欄には、お書きにならないでください。誤って書かれたときは、当事務所が気付いた時に消し、お客様にお知らせします。
- 当事務所は、次の事項を守ります。
- (1)秘密を守ること。
- (2)事業所の外へ持ち出さないこと(電子申請のための送信を除きます)。
- (3)委託を受けた手続きの目的の外に使わないこと。
- (4)他の者に再び委託しないこと。
- (5)漏えいその他の事故が起きたときは、直ちにお客様にお知らせし、法令に従って対応し、当事務所の責めに帰すべき事由による損害について責任を負うこと。
- (6)手続きが済んだとき(取りやめたときを含みます)は直ちに、遅くともお預かりから30日で消去すること。契約が終わって会社のデータを削除するときも、あわせて消去すること。消去した日を、記録としてお客様にお示しすること。
- (7)マイナンバーを取り扱う者(当事務所の代表者に限ります)に、取扱いを監督し、必要な研修を行うこと。
- (8)お客様のお求めがあったときは、取扱いの状況を報告すること。
- マイナンバーの取扱いは、前項のほか、当事務所の「特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」と特定個人情報取扱規程によります。
第5章 助成金の申請
第32条(お引き受けする範囲)
- 当事務所は、受給額50万円以上の助成金の申請を、役所とのやりとりを最後まで行う形でお引き受けします。
- 助成金の申請は、年間会員からは本アプリの中のお申込みにより、一般のお客様からは当事務所への直接のお申込みにより、お引き受けします(第7条)。
- 当事務所は、まず診断を行い、要件に合う助成金の申請をお引き受けします。お引き受けするかどうかは、診断の後に当事務所が決めます。お引き受けできる件数には限りがあり、すべてのご依頼をお引き受けできるとは限りません。
第33条(報酬)
- 報酬は、着手金と完了時の報酬とし、お客様の区分により、価格の目録(番号301・302)のとおりとします。区分は次の三つです。
- (1)スポット(年間会員でないお客様)
- (2)年間会員
- (3)セットアップのお客様(第3条第5項)
- 前項(2)と(3)の区分は、支給申請の時まで、顧問サービスが続いていることを条件とします。途中で年間会員でなくなったときは、スポットの区分となり、着手金の差額と料率の差による金額を、完了時の報酬とあわせてご請求します。
第34条(着手金の単位と、同時に進める数)
- 着手金は、支給申請1回ごとに、着手の前にいただきます。着手した後は返金しません(当事務所の事情により遂行できなくなったときは、第11条によります)。
- キャリアアップ計画書の作成と変更届の料金は、着手金とは別に、価格の目録(番号303・304)のとおりとします。
- 当事務所が1か月に受け付ける数の範囲内であれば、同じ会社から複数の助成金の申請を同時にお引き受けします。年間会員の料金(セットアップのお客様の料金を含みます)を適用するのは、お申込みの時にほかに進行中の申請がない場合の1件目に限り、ほかの申請は、着手金と完了時の報酬をスポットの料金とします。同じ助成金で対象の方を変えて申請を重ねる場合は、前の申請の入金を待たずにお引き受けします。
第35条(人材確保等支援助成金)
- 人材確保等支援助成金は、フルセットアップと人事評価セットアップのお客様がお選びになれます。
- お選びになる前に、次の二つをご確認ください。一つは、離職率が維持されているか低下していなければ、支給されないことです。もう一つは、自己都合による退職も、離職率の算定に含まれることです。
第36条(お支払い)
- 着手金は、クレジットカード、またはお振込み(第5条第1項第2号)で、先にお支払いいただきます。お支払いを確認してから着手します。
- 完了時の報酬は、助成金の支給の決定の後に、Stripeの請求書でご請求します。
第37条(責任と、完了時の報酬をいただかない場合)
- 助成金が支給されなかった場合も、当事務所は責任を負いません。着手金は返金しません。
- 交付の決定や計画の認定の後に、お客様のご事情で支給申請に至らなかったときは、当事務所は完了時の報酬をいただきません。
- 前項にかかわらず、当事務所がお引き受けした助成金について、お客様が当事務所を通さずに支給申請をされたときは、支給された金額に、お客様の区分の料率を掛けた金額を、完了時の報酬としてご請求します。
- お客様が役所に事実と異なる申告をされたことにより、支給が取り消され、または返還を求められたときは、当事務所は責任を負いません。当事務所は、不正な受給に関わる申請はお引き受けしません。
第38条(当事務所からの終了)
- 当事務所は、次のいずれかに該当するときに限り、お引き受けした助成金の申請を終了することができます。
- (1)顧問サービスの契約が終わったとき(次条)
- (2)当事務所がお願いした資料やご連絡を、お願いした日から30日以上いただけないとき
- (3)不正な受給のおそれがあるとき
- 前項により終了したときは、着手金は返金しません。当事務所の事情によるときは、第11条によります。
第39条(顧問サービスの契約を終えた後)
- 顧問サービスの契約が終わった日から、助成金のご依頼のページを含め、本アプリに登録された内容はご覧いただけなくなります(利用規約 第5条)。進めている助成金があるときは、契約が終わる前に「社労士との連絡室」でご相談ください。契約が続いている間に申請を終えるか、取りやめるかを、ご一緒に決めます。
第6章 就業規則の作成と改定
第40条(役務と、料金)
- 就業規則の作成と改定の役務の内容と料金は、価格の目録(番号201〜239)のとおりとします。
- 年間会員価格は、通常版(加算を含めた全体)、簡易版、追加規程および改定の報酬を、価格の目録(番号702)のとおり割り引いた価格です。点検料と、すでにある就業規則に制度を後から導入する場合の料金は、割引の対象ではありません(年間会員・スポットを問わず同じ価格です)。
- 報酬には、面談を含みません。面談をご希望のときは、ビデオ通話によるオンライン面談を、1時間単位で、価格の目録(番号603)のとおりお引き受けします。対面の面談は行いません。
- 就業規則の作成と改定は、どなたからもお引き受けします。年間会員は本アプリの中から、一般のお客様は事務所のホームページからお申し込みください。
第41条(お支払い)
- 報酬は、ご契約の時(お見積りをご承認いただいた時)と、完成の時の2回に分けてお支払いいただきます(年間会員価格の場合も同じです)。1回目はお見積りの合計の半分(円未満は切り捨て)、2回目は残りの金額と、価格の目録に掲げる加算額とします。
- 点検料その他、価格の目録で「先払い」とする品目は、着手の前に全額をお支払いいただきます。
- お支払いは、年間会員は、本アプリの画面でクレジットカードにより、またはお振込みをお選びのときはStripeの請求書(第5条第1項第2号)により、一般のお客様は当事務所の口座へのお振込み(振込先は、ご依頼をお引き受けする際にお知らせします)によります。1回目の金額と先払いの品目の金額は、お振込みの場合も同じです。
- 1回目のお支払いは着手金とし、返金しません。ただし、当事務所の事情により遂行できなくなったときは、第11条によります。先払いの品目は、着手した後は返金しません。当事務所がお引き受けできないとき、および着手の前にお取り消しいただいたときは、全額を返金します。
第42条(届出と、意見を聴くこと)
改定の報酬には、労働基準監督署への届出の代行を含みます。社員の過半数を代表する者の意見を聴くこと、および社員への周知は、お客様が行います(意見書の様式と、周知の仕方の手引きをお付けします)。
第43条(中断したときの扱い)
就業規則の作成と改定が途中で中断したときの扱いは、第10条によります。
第7章 雑則
第44条(反社会的勢力の排除)
お客様が反社会的勢力に該当する場合、当事務所は催告なく契約を解除できます。
第44条の2(不可抗力)
- 天災地変、戦争、暴動、感染症の流行、法令の制定または改廃、官公庁の指示、通信回線・電力・クラウド事業者の障害その他、当事務所の責めに帰することのできない事由により、役務の遂行が遅れ、またはできなくなったときは、当事務所はその責任を負いません。この場合、当事務所は、できるだけ早くお客様にお知らせします。
第44条の3(成果物の権利)
- 当事務所がお渡しした成果物(就業規則、規程、計画書、届出の控えその他の書類、ならびに本アプリの中にお作りした役割、職務、評価、ザ・プログラムその他の内容)は、お客様が自社の事業のために、自由に使い、直すことができます。
- 成果物を作るために当事務所が使った雛形、書式、手法および知見の権利は当事務所に帰属し、当事務所は、これらをほかのお客様の役務にも使うことができます。業種別マスターライブラリーの権利は、利用規約 第7条によります。
- お客様は、当事務所の了解なく、成果物を販売し、または第三者への役務として提供することはできません。
第44条の4(契約上の地位の譲渡の禁止)
- お客様は、当事務所の書面(メールを含みます)による了解なく、この規約による契約上の地位、権利または義務を、第三者に譲り渡し、または担保に入れることはできません。
第45条(規約の変更)
当事務所は、民法第548条の4に基づき本規約を変更できます。変更する場合は、効力発生日を定め、内容と効力発生日を、事前に本アプリ内、事務所のホームページまたはメールで周知します。
第45条の2(分離可能性)
- この規約のいずれかの定めが、法令により無効または執行できないと判断された場合でも、その他の定めは引き続き効力を有します。
第46条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、役務に関する紛争は新潟地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則:2026年11月2日 改定(顧問サービス(労務相談顧問の1年の契約)を主とし、労務相談顧問アプリをその中に含めて提供するという今の形に合わせて、第1条と第3条の定義を組み直しました。アプリの呼び方を「本サービス」から「本アプリ」に、「アプリのお客様」を「年間会員」に改め、「一般のお客様」を年間会員でないお客様としました。あわせて、第35条第2項の文を、確かめていただく二つの事項が分かるように改め、第39条の「アプリの中身」を「本アプリに登録された内容」に改めました。役務の内容・料金・条件に変更はありません。すでにいただいた同意は、そのまま有効です)2026年11月1日 改定(年間会員とスポットで価格が変わらない品目の表記を、「同じ額」から「同じ価格」に改めました(第4条・第40条)。あわせて、定義の書き方、条や項の参照の誤り(第18条第4項・第38条第1項)、重なっていた定め(第9条の2)など、条文の表現を読みやすく改めました。第2章の「セットアップサービス」の呼び方を、何を組み上げる役務かが分かるよう「人事制度セットアップ」に改めました。役務の内容・料金に変更はありません。すでにいただいた同意は、そのまま有効です)
2026年10月31日 改定(一般のお客様からのお申込みのうち、年間会員のご依頼を優先するためお待ちいただくこと、またはお断りすることがあるものを、手続きと計画と書面の作成から、就業規則の作成と改定と助成金の申請を含む全体に改めました(第7条第3項・第26条)。人材確保等支援助成金をお選びになる前の確認事項から、支給の時期の定めを削りました(第35条)。役務の料金に変更はありません)2026年10月28日 改定(本サービスの名称を「労務相談顧問アプリ」に改めました。役務の内容・料金に変更はありません。すでにいただいた同意は、そのまま有効です)2026年10月25日 改定(就業規則の作成の品目の名を「完全オーダーメイド」から「通常版」に改めました(第40条)。役務の内容・料金に変更はありません。すでにいただいた同意は、そのまま有効です)2026年10月24日 改定(本サービスの中からのお申込みは年間会員(顧問サービスのお客様)に限り、一般のお客様は当事務所へ直接お申し込みいただくこと、手続きと計画と書面の作成は年間会員のご依頼を優先するため一般のお客様からのお申込みをお断りすることがあることを定めました(第7条・第26条・第32条・第40条)。役務の料金の額に変更はありません)
2026年10月23日 改定(本サービスだけのご契約(月ごとの契約)の受付の終了と、顧問サービスが満了の後も同じ払い方で続くことに合わせて、お支払いの方法と労務相談の期間の定めを改めました(利用規約 2026年10月23日 改定)。役務の内容・料金に変更はありません)
2026年10月22日 改定(役務の代金が社会保険労務士の業務の報酬であり、源泉徴収義務者のお客様からは源泉徴収税額を差し引いた額をご請求することを定めました(第4条第5項)。)
2026年10月22日 改定(労務相談の回数の制限がないことを明らかにし、お答えには1件につき最低3日いただくこと、難しいご相談は当局に確かめてからのお返事になるため日数がかかることを示しました(第23条)。)
2026年10月21日 改定(成果物を再びお受け取りいただける定め(完了から1年以内・1回・7日間)を削りました(第9条の2)。不可抗力、成果物の権利、契約上の地位の譲渡の禁止、分離可能性の定めを加えました(第44条の2から第44条の4、第45条の2)。やりとりの場所の名を「事務所との連絡室」にそろえ、一括払いの満了の後のお支払い、セットアップの2回目の未払いの扱い、ご相談を閉じる時、マイナンバーを消す時、契約が終わった後の助成金の扱いを、本サービスの今の動きに合わせました。一時停止の間とお支払い前の間は、有料の役務を新しく申し込めません(利用規約 第6条第6項)。第2条・第5条・第9条・第18条・第22条・第23条の2・第31条・第39条)
2026年10月20日 改定(すでにお受けしている、顧問サービスの1年分一括のお振込みによるお支払いを明記し、やりとりの欄の場所の名を今の画面に合わせました。第2条・第5条)
2026年10月19日 改定(労務相談の範囲に人事上のご相談を加え、件数の目安をやめ、お答えまでの日数を示しました。人事制度の設計と作成、アプリへの設定は労務相談に含まないことを明らかにしました。第22条・第23条)
2026年10月18日 改定(労務相談の件数の上限と4件目からの料金をやめ、1か月3件までを目安としました。ご相談とご連絡を「当事務所とのやりとり」の欄にまとめ、成果物のお受け取りの期間を定めました。第3条、第9条、第9条の2、第22条から第24条)
2026年10月17日 改定(本サービスの名称を「役割型人事制度アプリ」に改めました。役務の内容・料金に変更はありません)
2026年10月15日 改定(お支払いの方法に、当事務所の口座へのお振込みを加えました。就業規則の作成と改定、助成金の着手金、セットアップサービスは、Stripeの請求書に記載する当事務所の口座へのお振込みもお選びいただけます。お振込みは当事務所がご入金を確かめた時にお支払いがあったものとし、お支払い済みの請求書を領収の証とします。一般のお客様は当事務所の口座へのお振込みによります。第5条、第18条、第36条、第41条)
2026年10月14日 制定(同日、第3章の労務相談顧問を、顧問サービス(利用規約に定める、アプリの利用・労務相談・会員の特典を一つにした1年の契約)に含まれる労務相談に改め、年間会員を顧問サービスのお客様としました。本サービスの申込みの画面で年契約と同時に役務をお申し込みいただく定めを削りました。第3条、第7条、第8条、第14条、第18条、第22条から第25条、第33条、第40条、第41条)