本規約は、申込画面でチェックボックスにより同意いただく定型約款です(クリックラップ方式・書面や押印は不要)。
第1条(適用)
- 本規約は、山田社会保険労務士事務所(以下「当事務所」)が提供するクラウドサービス「超カリスマ人事制度クラウド」(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。
- 本規約は民法第548条の2に定める定型約款に該当し、申込画面で本規約への同意のチェックを行った時点で、利用契約が成立します(書面の取り交わし・押印は行いません)。
第2条(定義)
- 「契約者」=本規約に同意し本サービスを利用する法人または個人事業主。
- 「有効アカウント」=本サービスを利用できる状態にある、契約者およびその従業員等のログインアカウント(契約者の申込みにより発行される契約者自身のアカウントを含む)。
- 「アカウントの枠」=契約者が申込みの際に購入した、有効アカウントを発行できる数の上限。
- 「業種別マスターライブラリー」=当事務所が作成・提供する業種別の職務定義書・KPI・評価項目等の例文データ。
- 「業種の枠」=契約者が同時に利用できる業種別マスターライブラリーの数の上限(本サービスの画面でも「業種の枠」と表示します)。
- 「初期構築代行」=契約者の申込みに基づき、当事務所が本サービス上に契約者の人事制度の骨格を構築する役務(第3条)。
第3条(初期構築代行)
- 初期構築代行の範囲は、社員を1人も預からずに、社員を採点できる状態までとします。対象は、本サービスの「① 組織設計」「② ザ・プログラム」「③ 評価と報酬」の全28画面のうち、次に掲げる22画面です。
- ① 組織設計(7画面):事業所/部署/組織図/職務定義書/KPI/コンピテンシー/役割定義書
- ② ザ・プログラム(9画面):経営理念/優先順位定義/行動の2大原則/始業前チェックリスト/ルーチン・アクション/IF-THENアクション/ノー・エクスキューズ・ポリシー/重大インシデント予防/役割別ザ・プログラム
- ③ 評価と報酬(6画面):評価シート/賃金基準/役割別 賃金表/昇給基準/賞与率基準/手当
- 次の各画面は、初期構築代行の対象に含みません。
- 役員・機関設計/人事評価/給与改定表一覧/賞与計算表一覧(4画面)=氏名の入力または採点を要するため、第6項により当事務所は代行しません。
- 就業規則・マニュアルその他(1画面)=契約者がお持ちの文書を取り込む画面であるため、お渡し後に契約者ご自身でご登録ください。
- 終業報告の様式(1画面)=終業報告の様式をお示しするだけの画面であり、登録する内容がないため。
- 前2項に掲げる22画面のうち、賃金表・手当・年齢給・勤続給・職能給その他の各テーブルにつきましては、区分と方式を設定するところまでを対象とし、金額そのものは空欄のままお渡しします(第6項第1号)。ただし契約者が質問票で賃金の幅(下限・上限)をご記入いただいた役割については、その幅に基づき号俸表を生成してお渡しします。
- 料金は100,000円(税抜・別途消費税)とし、お申し込み1回ごとに発生する一度限りの料金です。申込みは、新規のお申込画面または本サービス内の「ご契約・お支払い」の画面から行えます。
- 作業に必要な情報は、本サービス内の質問票により、1往復のやり取りでお伺いします。お申し込みが済みますと、本サービスの「ご契約・お支払い」の画面に質問票が表示されます(銀行振込をお選びの場合は、ご入金を確認したのちに表示されます)。ご記入いただけなかった項目は、空のままお渡しします。当事務所は不足する情報を追加でお伺いすることを予定していません。
- 当事務所は、次の各号に掲げる事項を代行しません。
- 賃金・手当その他の金額そのものの決定
- 社員の採点(評価の入力)
- 社員・役員の氏名その他の個人情報の入力
- 就業規則、賃金規程その他の社内規程の作成および改定
- 降給および懲戒について。本サービスの役割制度に「降格」はありません。生じるのは、役割の変更、または同一の役割の範囲における降給のいずれかです。降給を運用される場合は、その条件を、契約者の就業規則・賃金規程その他の社内規程にあらかじめ明記してください。当事務所は、当該規程に定めのない降給の仕組みを構築しません。また、懲罰としての降給その他の懲戒処分は、人事制度に組み込みません。契約者の就業規則等において「懲戒」として別途 定めたうえで、実施してください。懲戒処分等の内容につきましては、社会保険労務士または労働基準監督署等にご確認ください。当事務所は、契約者の就業規則等の定めおよびその運用について、責任を負いません。
- 作業のあいだ、当事務所が貴社のデータを編集できるようになります。お渡しが済みますと、自動で編集できない状態に戻ります。この編集の権限は、契約者が初期構築代行の申込みにおいて同意することにより生じ、当事務所がお渡し日を記録した時点で自動的に消滅します。
- お渡しまでの期間は、質問票のご返送から起算しためやすとして、申込みの画面に表示します。銀行振込をお選びの場合は、ご入金の確認後から起算します。いずれも確定した期日ではありません。
- キャンセル・返金:質問票をご返送いただく前であれば、キャンセルのお申し出により全額を返金します。ご返送後は、返金を行いません。
- 作り直し:お渡しが済んだ契約者は、同一の範囲・同一の料金で作り直しを申し込むことができます。本条の各項は、作り直しにも同じく適用します。作り直しは、範囲の一部のみを対象とするお申し込みは承っておりません。
- 当事務所の作業状況により、初期構築代行の受付を停止することがあります。受付の停止中も、本サービスのご契約はお申し込みいただけます。
第4条(本契約と料金)
- 本契約は、契約者が申込画面から申し込み、初回のお支払いが完了した日(以下「契約日」)に開始します。申込みののち初回のお支払いが完了しない間、本サービスはご利用いただけません。この状態が30日を経過したときは、登録データを削除します。
- 料金(税抜・別途消費税):
- 契約金:3,000円(初回のみ)
- 基本料:月額5,000円(業種の枠5業種ぶんを含む)
- アカウント料:月額500円 × アカウントの枠数
- 業種の枠の拡張:月額500円 × 6業種目以降の枠数
- 初期構築代行:100,000円(お申し込みいただいた場合のみ・一度限り/第3条)
- アカウントの枠の中でしたら、有効アカウントを何名分発行されても料金は増えません。アカウント料は、実際に発行された有効アカウントの数ではなく、契約者が購入した枠の数に対して発生します。
- アカウントの枠は、1社あたり50名までを原則とします。本サービスは、社員50名までの規模の会社を想定して設計されているためです。なお、システム上は60名で有効アカウントの発行を停止しますが、これは運用上の余裕であり、51名以上のご利用をご希望の場合は、あらかじめ当事務所へご相談ください。業種の枠は、1社あたり10業種までとします。
- 初回は契約金および初月分全額を契約日に決済します。日割計算は行いません(初月も1か月分の全額をいただきます)。初期構築代行をカードでお申し込みの場合は、これらとあわせて同時に決済します。
- 2か月目以降は毎月契約日に、その時点のアカウントの枠数等に基づき自動決済します。
- 月の途中でアカウントの枠、または業種の枠の拡張を追加した場合、追加した時点で、当月の残存日数に対応する料金を日割で計算し、直ちに決済します。アカウントの枠を超えて有効アカウントを発行した場合も、同様に超過分を日割で決済します。
- 月の途中でアカウントの枠または業種の枠の拡張を減らした場合でも、当月の料金は減額しません。減少分は翌月以降の請求から反映します。期間途中の減少による日割精算および返金は行いません。
- 当事務所は、料金を改定することがあります。改定する場合は30日前までにサービス内またはメールで通知します。
第5条(契約期間・解約)
- 契約期間の定めはありません(月単位・自動更新)。最低利用期間・違約金はありません。
- 契約者はいつでも、本サービス内の手続(Stripeカスタマーポータル)により解約できます。
- 解約の効力は当該請求期間の満了時に生じます。期間途中の解約による日割返金は行いません。
- 解約後30日の経過をもって、登録データは削除されます。契約者は解約前に必要なデータを出力してください。
第6条(支払方法・支払遅延・利用の一時停止)
- 支払いはクレジットカード(決済代行:Stripe)に限ります。ただし初期構築代行に限り、銀行振込を選択できます。この場合、当事務所は初期構築代行の料金について別途ご請求し、お支払期限は請求書の発行から14日とします。当事務所は、ご入金を確認したのち作業に着手します。
- 決済に失敗した場合、当事務所(決済代行を含む)は一定期間(原則として14日間)にわたり自動で再決済を試みます。この再試行期間中、契約者は本サービスを通常どおり利用でき、当事務所は画面表示およびメール等によりお支払いの確認をご案内します。
- 前項の再試行期間内になお支払いが確認できない場合、当事務所は本サービスの利用を一時停止できます。一時停止中も契約者データは保持され、契約者がカード情報の更新等を行い支払いが確認できた時点で、当事務所は直ちに利用を再開します。
- 一時停止の開始から30日を経過してもなお支払いが確認できない場合、当事務所は利用契約を解除し、契約者データを削除できます。この場合も、契約者は未払いの利用料金の支払義務を免れません。
第7条(業種別マスターライブラリーの利用許諾)
- 業種別マスターライブラリーの著作権その他一切の権利は当事務所に帰属します。
- 契約者は、業種別マスターライブラリーを自社の人事制度構築の目的でのみ利用できます。業種の枠にセットした業種の内容を自社データへ反映(流し込み)できます。
- 次の行為を禁止します:業種別マスターライブラリーの複製・転売・第三者提供、競合サービスの開発目的での利用、自動化手段による大量取得。
- 業種の枠の載せ替えは月1回まで行えます。
- 解約後は、業種別マスターライブラリー由来の例文の部分の新規利用はできません(解約前に作成済みの自社文書の保有は妨げません)。
第8条(契約者データ)
- 契約者が登録した従業員情報・評価データ等(以下「契約者データ」)の権利は契約者に帰属します。
- 当事務所は、契約者データを本サービスの提供・保守・サポートの目的でのみ取り扱います。詳細はプライバシーポリシーによります。
第9条(禁止事項)
法令違反、第三者の権利侵害、本サービスの運営妨害、アカウントの共有・貸与・譲渡、リバースエンジニアリング、不正アクセス等を禁止します。
第10条(サービスの変更・中断・終了)
- 当事務所は、本サービスの内容を随時改善・変更できます。
- 保守・障害・不可抗力により、本サービスを一時中断することがあります。
- 本サービスを終了する場合は3か月前までに通知します。
第11条(免責)
- 本サービスは人事制度の構築・運用を支援するツールであり、個別の労務管理上の判断の結果について当事務所は責任を負いません。
- 当事務所の責めに帰すべき事由による損害賠償は、直近12か月間に契約者が支払った利用料金の総額を上限とします。当事務所の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第12条(規約の変更)
当事務所は、民法第548条の4に基づき本規約を変更できます。変更する場合は、効力発生日を定め、内容と効力発生日を事前にサービス内またはメールで周知します。
第13条(反社会的勢力の排除)
契約者が反社会的勢力に該当する場合、当事務所は催告なく契約を解除できます。
第14条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、本サービスに関する紛争は新潟地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則:2026年7月7日 制定
2026年7月19日 改定(第6条:支払遅延時の再試行期間・利用の一時停止・データ保持期間を明確化)
2026年8月15日 改定(サービス名称を「超カリスマ人事制度クラウド」に変更。サービスの内容・料金に変更はありません)
2026年8月21日 改定(無料お試しを廃止し、旧第3条を削除。初期構築代行を新設して第3条としました。アカウント料を「発行した有効アカウント数」から「購入したアカウントの枠数」に変更し、枠の中では料金が増えないことを明記しました。初期構築代行に限り銀行振込を選択できることを第6条に加えました)
2026年8月25日 改定(アカウントの枠を「1社あたり50名まで」と第4条に明記しました(従前は規約に人数の記載がありませんでした)。質問票が本サービス内に表示されることを第3条に明記しました。「業種スロット」の呼び方を、画面と同じ「業種の枠」に改めました。いずれも料金の変更はありません)
2026年8月30日 改定(本サービスに「終業報告の様式」の画面が加わったことにともない、第3条の画面数を全28画面に改め、同画面を対象外に明記しました。用語を画面と同じ「業種別マスターライブラリー」「例文」に統一し、第7条に残っていた「スロット」を「業種の枠」に改めました。いずれも料金・条件の変更はありません)
2026年9月2日 改定(降給および懲戒の取扱いについて注意書きを第3条第7項として加え、就業規則・賃金規程その他の社内規程の作成および改定は代行しない旨を第3条第6項に明記しました。あわせて、第3条第2項および第3項の条文中の参照先を「次項」から「第6項」に改めました。料金および役務の範囲(全28画面のうち22画面)の変更はありません)