超カリスマ人事制度

超カリスマ人事制度 人事制度の運用と保守の顧問 規約

本規約は、完全オーダーメイドを納品したお客様が、本サービスの「ご契約の部屋」の画面でチェックにより同意いただく定型約款です(クリックラップ方式・書面や押印は不要)。

第1条(適用)

  1. 本規約は、山田社会保険労務士事務所(以下「当事務所」)が提供する「人事制度の運用と保守の顧問」(以下「本役務」)の契約条件を定めるものです。
  2. 本役務は、社会保険労務士の業務として行います。
  3. 本役務は、当事務所が「超カリスマ人事制度 完全オーダーメイド」によりお作りした人事制度の納品を受けた契約者に限り、お受けします。
  4. 本役務の契約者は、クラウドサービス「超カリスマ人事制度クラウド」(以下「本サービス」)の利用契約を結んでいることを要します。本サービスの利用料は、本役務の報酬とは別に、本サービスの利用規約に従ってお支払いいただきます。

第2条(契約の成立)

  1. 本役務は、次の順で契約します。①契約者からのご相談(本サービスの「ご契約の部屋」の「人事制度の運用と保守の顧問」) ②契約者による本規約への同意。
  2. 本規約は民法第548条の2に定める定型約款に該当し、契約者が本サービスの「ご契約の部屋」の画面で本規約への同意のチェックを行った時点で、本役務の契約が成立します(書面の取り交わし・押印は行いません)。
  3. 当事務所は、同意の日時、同意した方、同意した規約の版を記録します。

第3条(役務の内容)

  1. 当事務所は、完全オーダーメイドでお作りした人事制度が現場で動き続けるよう、次の各号の業務を行います。
    1. 日次・週次の業務:人事制度の運営上のご相談への指導の補助/終業報告と、提出された改善提案のとりまとめ/日々の運用の報告の中で、法令違反等が起きていないかの確認
    2. 月次の業務:月1回・60分までの定例のZoom面談(制度の運用の状況の確認と、改善のすり合わせ)/運用の実態に合わせた職務定義書・役割定義書の加筆・修正と、必要に応じた評価シートの更新/現場のフィードバック等を踏まえたザ・プログラムの更新
    3. 四半期ごと(評価月)の業務:3か月ごとに行う人事評価の評価シートの集計/本サービスにおいて、評価が給与・賞与に正しく連動していることの確認(給与改定・評価のレポート、評価・賃金の構造の定義、賞与・評価のレポート)
  2. 当事務所とのやりとりは、本サービスの「ご契約の部屋」の「人事制度の運用と保守の顧問」で行います。当事務所の電話(0259-58-9350)は、本役務の契約者のご登録の番号からお受けします。

第4条(本役務に含まないもの)

  1. 当事務所は、次の各号に掲げる事項を本役務に含みません。
    • 社会保険・労働保険の手続き、給与計算、助成金の申請その他の日々の手続きの代行
    • 社員の採点(評価の入力)および賃金その他の金額の決定
    • 就業規則その他の社内規程の作成および改定(別にお受けします)
    • 人事制度の全面的な作り替え(別にお見積りします)
    • 第3条第1項第2号の定例の面談を超えるZoom、および出張(完全オーダーメイドの規約 第6条第3項および第7条と同じ料金で、別にお受けします)

第5条(個人情報と守秘義務)

  1. 本役務では、社員の個人情報をお預かりします。当事務所は、社会保険労務士法第21条に定める守秘義務に従い、これを本役務の目的のためにのみ取り扱います。
  2. 取扱いの詳細は、プライバシーポリシーによります。

第6条(報酬)

  1. 本役務の報酬は、月額の基本報酬33,000円(税込・税抜30,000円・社員10名まで)とします。
  2. 社員が11名以上のときは、11名目から1名につき月額2,200円(税込・税抜2,000円)を加えます。社員の数は、各月の初日における本サービスのアカウントの数で数えます。
  3. 課金開始月から1年を経過するごとに、その時点の報酬の1か月分を、更新料としていただきます。
  4. 値引きは行いません。

第7条(お支払い)

  1. 報酬のお支払いは、クレジットカードによる毎月の決済を原則とします。
  2. 当事務所が認めた場合は、当事務所が指定する口座振替サービスにより、契約者の預金口座からの振替によりお支払いいただくことができます。口座振替をお選びの場合、振替の手続きが完了し、最初の振替が行われるまでに、お申込みから2か月程度を要することがあります。この間の報酬は、当事務所が発行する請求書により、銀行振込でお支払いいただきます。
  3. 口座振替の手数料は、当事務所の負担とします。振替ができなかった場合は、当事務所が発行する請求書により、銀行振込でお支払いいただきます。
  4. 前項および第2項の銀行振込によるお支払いの振込手数料は、契約者の負担とします。

第8条(契約期間)

  1. 本役務の最低契約期間は、課金開始月から1年間とします。
  2. 最低契約期間が満了したのちは、契約者または当事務所が次条または第10条により解約しない限り、同じ条件で本役務を継続します。

第9条(契約者からの解約)

  1. 最低契約期間の満了後は、契約者は、いつでも、本サービスの「ご契約の部屋」で申し出ることにより、申出の日の属する請求期間の末日をもって本役務を解約できます。この場合、違約金は生じません。
  2. 最低契約期間の中は、契約者は、次のいずれかにより本役務を終えることができます。
    1. 最低契約期間の満了の日をもって終える。この場合、違約金は生じません(満了の日までの報酬はお支払いいただきます)。
    2. 申出の日の属する請求期間の末日をもって終える。この場合、最低契約期間の残りの月数ぶんの基本報酬(第6条第1項)を、違約金としてお支払いいただきます。
  3. 本役務が終了したときは、終了の日の属する請求期間までの報酬をお支払いいただきます。お支払い済みの報酬の日割による返金は行いません。

第10条(当事務所からの解約)

  1. 当事務所は、契約者の協力が得られないこと等、契約者の事情により本役務の遂行に支障が生じたとき、その他やむを得ない事由があるときは、本サービスの「ご契約の部屋」で理由を付して通知することにより、通知の日の属する請求期間の末日をもって本役務を解約できます。この場合、違約金は生じません。
  2. 当事務所は、契約者が報酬の支払いを2か月以上怠ったとき、または本規約に重大な違反をしたときは、催告なく直ちに本役務を解除できます。

第11条(成果物の権利)

  1. 本役務により更新した定義書・評価シート・ザ・プログラム等は、報酬のお支払いを条件として、契約者が自社の人事制度として使用、複製および改変することができます。ただし、業種別マスターライブラリーに係る権利は、本サービスの利用規約 第7条によります。

第12条(免責)

  1. 本役務は人事制度の運用の補助を行うものであり、個別の労務管理上の判断の結果について当事務所は責任を負いません。
  2. 当事務所の責めに帰すべき事由による損害賠償は、損害の生じた月の前12か月に契約者が当事務所に支払った本役務の報酬の総額を上限とします。当事務所の故意または重過失による場合はこの限りではありません。

第13条(反社会的勢力の排除)

契約者が反社会的勢力に該当する場合、当事務所は催告なく契約を解除できます。

第14条(規約の変更)

当事務所は、民法第548条の4に基づき本規約を変更できます。変更する場合は、効力発生日を定め、内容と効力発生日を事前に本サービス内またはメールで周知します。

第15条(準拠法・管轄)

本規約は日本法に準拠し、本役務に関する紛争は新潟地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則:2026年9月24日 制定(版 2026-09-24)・2026年9月24日 施行